旧学校制度における日本の高等教育機関の一類型。
単科の専門教育を行った点で大学とは異なり、近代社会の実際的要求に即応するための機関として発達した。
法律、医学、文学、宗教関係のものが多くを占めていた。
1903年(明治36)の「専門学校令」をその基本法規とし、その目的は「高等の学術技芸に関する教育を施すこと」とされ、修業年限は3年以上、入学資格は中学校もしくは高等女学校卒業または同等と検定されること、とされた。
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